長浜市営住宅北新団地建替整備事業における特定事業の選定

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定により、特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により特定事業の選定に当たって行った客観的な評価の結果を公表します。