中央公園整備及び管理運営事業の特定事業の選定について
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定に基づき、中央公園整備及び管理運営事業を特定事業として選定したので、同法第11条の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定に基づき、中央公園整備及び管理運営事業を特定事業として選定したので、同法第11条の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。