貝塚市新庁舎整備事業の実施に当たり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第5条第1項の規定により「貝塚市新庁舎整備事業実施方針」を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。   

※なお、本実施方針に係る質問及び意見につきましては、2月15日午後5時に締め切りました。