市営住宅(元勅使町・成合町田中団地)跡地の有効的な活用に向けたサウンディング型市場調査を実施します。
1 調査目的
本市では、市営住宅(元勅使町・成合町田中団地)を平成30年3月に用途廃止したことから、跡地について、民間事業者による活用も含めて、検討することとしています。
今回、民間事業者の皆様から、用地の取得や借用を含めた跡地の効果的な活用について、幅広く御意見・御提案をいただき、跡地活用の市場性を把握するとともに、公募を行う場合の条件等を整え、市民サービスの向上に努めるために、サウンディング型市場調査を実施します。
2 スケジュール
日時 | 内容 |
---|---|
平成31年1月22日(火曜日) | 実施要領の公表 |
平成31年1月23日(水曜日)~2月18日(月曜日) | 対話参加の申込み |
平成31年2月25日(月曜日)~3月1日(金曜日) | 対話の実施 |
平成31年3月下旬(予定) | 結果の公表 |
3 サウンディングの内容
(1)事業内容について
・どのような事業で当該地の活用(取得等を含む)を検討しているか。
※跡地の部分的な活用ではなく、一体的な活用の提案を求めます。
(2)市に求める条件等
・当該地の活用にあたって想定しているスケジュールや障壁になると思われる事項、本市に求める条件
など。
※ただし、跡地にかかる用途地域や用途制限の変更等はできないものとします。
4 留意事項
(1)対話及び対話内容の取扱い
対話への参加実績が、事業の実施主体の審査において優位性を持つものではありません。
対話内容は、今後の検討の参考とさせていただきます。ただし、双方の発言とも、あくまでも対話時点
での想定のものとし、実施を約束等するものではありません。
(2)調査に関する費用の負担
調査参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。
(3)実施結果の公表
対話の実施結果については、概要をホームページ等で公表します。なお、公表に当たっては、参加事業
者の名称及び知的財産に係る内容は公表しません。また、事前に参加事業者へ公表内容の確認を行い
ます。
(4)参加条件
ア)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ)エントリーシート提出時点で、高松市指名停止等措置要綱(平成24年5月28日(高松市告示第403
号))に基づく指名停止を受けていない者であること。
ウ)会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再
生手続き中の者でないこと。
エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴
力団及び高松市発注建設工事等の契約に係る暴力団等排除措置要綱に該当しない者であること。
5 実施要領
6 参考資料
元勅使町・成合町田中団地付近見取図(PDF:2,039KB)