市営桜ヶ丘団地建替事業について
民間の資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により,市営桜ヶ丘団地建替事業に関する実施方針を定めたので,同条第3項の規定により公表します。
公表内容
実施方針・質問書・意見書(平成30年12月25日)
実施方針に関する質問・意見の受付日時
平成30 年12 月25 日(火)から平成31 年1 月8 日(火)午後5 時まで
民間の資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により,市営桜ヶ丘団地建替事業に関する実施方針を定めたので,同条第3項の規定により公表します。
平成30 年12 月25 日(火)から平成31 年1 月8 日(火)午後5 時まで