民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業を特定事業として選定しましたので、PFI法第11条第1項の規定により、公表します。
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業を特定事業として選定しましたので、PFI法第11条第1項の規定により、公表します。
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