特定事業の選定について

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定に基づき、余熱利用施設及び(仮称)本多静六記念市民の森・緑の公園一体整備運営事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業選定に当たっての客観的評価の結果を公表します。

 

 

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