民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。)第7条の規定に基づき、開成山地区体育施設整備事業を特定事業として選定したので、PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。
特定事業の選定における評価結果 [PDFファイル/546KB]
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。)第7条の規定に基づき、開成山地区体育施設整備事業を特定事業として選定したので、PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。
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