「大阪府民の森」等の新たな管理運営に向けたサウンディング型市場調査の実施について
調査概要
大阪府(以下「府」という。)は、大阪府民の森(9園地。以下「府民の森」という。)及び金剛登山道駐車場を指定管理制度により、運営管理を行っています。
府民の森は、府政100年記念事業として金剛生駒紀泉国定公園内の主要地点に、府民に自然の風景地と親しむ場を提供し、府民が健康で文化的な生活を確保することを目的として設置された自然公園施設で、府民はもとより府外の登山者からも親しまれ、令和2年度に9園地を訪れた方は、約137万人となっています。
しかし、府民の森は、これまで自然景観や風景地の保護を中心とした施設整備を行ってきたため、上下水道等のインフラ基盤が十分でなく、来園者のための利便施設等のリニューアルが進んでいないことや、新型コロナウイルス感染症の影響も相まって、年間を通じた多様なイベントが十分実施できないこと等から、利用者数が伸び悩んでいます。
そのような中、現在、府では金剛山系に位置する、ちはや園地と、その登山口にある金剛登山道駐車場について、今後の新たな施設の活用方策、魅力創出を検討しています。併せて、同園地にある宿泊施設香楠荘(令和元年9月より閉館)の今後の方向性についても検討しているところです。
なお、施設を取り巻く環境としては、千早赤阪村が所有している金剛山ロープウェイが、駅舎の耐震強度不足により平成31年3月から運休しており、また、ちはや園地や香楠荘に給水している村営特設水道は、今後廃止される見込みです。
このような課題を踏まえ、ちはや園地、金剛登山道駐車場、香楠荘について新たな管理運営を検討し、各施設の充実を図るため、民間事業者の皆様との「対話」を通じて、自由かつ実現可能なアイデアやノウハウ等を広くお聞きするサウンディング型市場調査を実施します。
事業実施の意向のある民間事業者の皆様には、積極的な御意見、御提案をお願いします。
※サウンディング型市場調査とは
民間事業者から広く意見、提案を求める市場調査で、事業を検討するに当たり、検討の早い段階での民間事業者との対話を通じ、利活用の方向性、市場性の有無、市場性の確保に向けたアイデアを得ることにより、幅広い検討を可能とするものです。
(1)目的
本調査では、応募された皆様との「対話」を通じて、自由かつ実現可能なアイデアを広くお聞きし、その調査結果をもとに、事業化が可能なものについては、令和5年度以降のちはや園地と金剛登山道駐車場における事業運営にかかる指定管理者の公募要項等に反映させていくこと及び、同園地にある香楠荘の利活用の可能性を検討することを目的としています。
なお、提案書及び提案者については非公開とし、提案内容の評価は行いません。また、今回の調査への応募の有無は、来年度に予定している指定管理者の公募・選定時の評価には影響しません。
(2)提案の内容
「多様な府民ニーズへの対応」及び「新たな魅力」に資する提案をお願いします。
なお、新たな取組みを実施するために、必要となる制度改正等も併せて提案していただいて結構です。(業種や業態についての制限はありません。)
○対象施設:ちはや園地、金剛登山道駐車場、香楠荘
ア イベント等の事業展開に関する提案
・園地(自然空間)やミュージアム、キャンプ場、駐車場等の特性を活かした企画
・より幅広い年代層を対象とする企画
・リピーターの確保につながる企画
・新たなニーズを取り込む等の賑わいを生み出し、府民に注目される企画
・周辺施設との連携 等
イ 施設整備に関する提案
提案には、施設整備として以下のような内容を含めていただくことも可能です。
・新たな園地施設等の設置
・既存の園地施設等の改修 等
ウ 事業方式に関する提案
取組みの前提となる事業方式については、現行の指定管理者制度(5年間)のほか、以下のような事業方式を提案いただくことも可能です。
・施設への投資回収期間を見込んだ指定期間の延長
・大規模改修の設計、工事、改修後の維持管理及び運営の一体化(PFI事業)及び収益施設の設置による園地内への還元 等
エ 管理区分に関する提案
・単独施設としての管理
・複数施設の一括管理 等
(提案に関しての補足事項)
(1)香楠荘の利活用にかかる提案について
・香楠荘は整備後50年以上経過しており、老朽化しているため原則施設を撤去する予定です。
利活用の提案をされる場合は、施設改修、耐震補強、運営、維持管理、撤去等にかかる全ての費用を事業者が負担するとともに、
自然公園施設として適正に活用いただくことを前提条件として、提案をしてください。
(2)金剛山ロープウェイ(村所有)について
・金剛山ロープウェイは平成31年3月から駅舎の耐震強度不足により運休しており、千早赤阪村は村単独での事業運営を断念し、
現在、民間譲渡の可能性を検討しています。対象施設との連携等の提案をいただくことも可能です。
ただし、実際に金剛山ロープウェイを活用される場合は、村との協議及び各種手続き等が必要になります。
(3)村営特設水道について
・今後、金剛山ロープウェイの事業が廃止される場合、現在ちはや園地及び香楠荘に給水している村営特設水道も廃止される見込みです。
(注意事項)
提案に当たっては、施設整備の目的、種類、事業内容、規模、投資可能額、収支見込み、整備時期、投資回収に必要な事業期間等について
可能な限り具体的に提案してください。
収益施設の整備を提案いただくことも可能ですが、新たな用地取得を伴う提案は、対象外とさせていただきます。
実際に施設を設置する場合は、対象施設毎に事前調整した上で自然公園法第16条に基づく認可等が必要です。
(設置可能施設については、参考資料を御覧ください。)
応募手続等
(1)提案募集のスケジュールについて
9月24日(金曜日)午後2時から11月29日(月曜日)午後5時まで |
実施要領の配布 |
9月24日(金曜日)午後2時から10月1日(金曜日)午後5時まで | 現地説明会の受付 |
10月5日(火曜日) | 現地説明会 |
10月5日(火曜日)から10月12日(火曜日)午後5時まで | 質問の受付 |
10月20日(水曜日)(予定) | 質問の回答 |
10月14日(木曜日)から11月29日(月曜日)午後5時まで |
対話の申込 |
12月1日(水曜日)から12月22日(水曜日)まで | 対話の実施 |
1月下旬(予定) | 実施結果概要の公表 |
(2)調査への応募資格
府民の森等の管理運営業務を実施する意向のある民間事業者、NPO法人等(以下「法人等」という。)。
または、複数の法人が構成するグループ(業種、業態を問いません)。
(3)応募方法
実施要領について
下記の期間中、ダウンロードできます。
配布期間:令和3年9月24日(金曜日)午後2時から11月29日(月曜日)午後5時まで
実施要領
項目 | 内容 | WordまたはExcelファイル | PDFファイル |
---|---|---|---|
実施要領 | 「大阪府民の森」等の新たな管理運営に向けた サウンディング型市場調査実施要領 |
実施要領 [Wordファイル/64KB] | 実施要領 [PDFファイル/371KB] |
別添「施設概要」 | 施設概要 [Excelファイル/398KB] | 施設概要 [PDFファイル/588KB] | |
申込書・質問票 | 現地説明会申込シート(様式1) | 様式1 [Wordファイル/65KB] | 様式1 [PDFファイル/102KB] |
質問シート(様式2) | 様式2 [Wordファイル/59KB] | 様式2 [PDFファイル/56KB] | |
対話エントリーシート(様式3) | 様式3 [Wordファイル/66KB] | 様式3 [PDFファイル/81KB] | |
対話シート(様式4) | 様式4 [Wordファイル/63KB] | 様式4 [PDFファイル/74KB] | |
参考資料 | (1)施設概要一覧 | 参考資料1 [PDFファイル/254KB] | |
(2)各施設位置図 | 参考資料2 [PDFファイル/12.7MB] | ||
(3)利用者数・利用台数・料金収入の推移 | 参考資料3 [PDFファイル/104KB] | ||
(4)現在の指定管理者の収支及び運営体制 | 参考資料4 [PDFファイル/84KB] | ||
(5)令和2年度に指定管理者が実施したイベント一覧 | 参考資料5 [PDFファイル/199KB] | ||
(6)前回の指定管理者募集要項 (府民の森、金剛登山道駐車場) |
参考資料6-1 [PDFファイル/438KB] 参考資料6-2 [PDFファイル/681KB] |
||
(7)大阪府民の森条例 | 参考資料7 [PDFファイル/228KB] | ||
(8)大阪府民の森条例施行規則 | 参考資料8 [PDFファイル/558KB] | ||
(9)大阪府立金剛登山道駐車場条例 | 参考資料9 [PDFファイル/125KB] | ||
(10)大阪府立金剛登山道駐車場条例施行規則 | 参考資料10 [PDFファイル/111KB] | ||
(11)自然公園法施行令に基づく設置可能施設 | 参考資料11 [PDFファイル/95KB] |
現地説明会(事前申込制)
(1)開催日及び場所
令和3年10月5日(火曜日) 大阪府立金剛登山道駐車場集合
・時間等詳細については、申込を受けてから調整、連絡をさせていただきます。
(2)申込期限
令和3年10月1日(金曜日)午後5時まで
(3)申込方法
現地説明会参加申込シート(様式1)に必要事項を記入の上、電子メールで送付してください。
申し込みのあった法人等には、説明会の詳細についてお知らせします。
電子メール送付先:大阪府環境農林水産部みどり推進室みどり企画課(E-mail: midorikikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp)
メール件名の冒頭に【現地説明会申込】と記入してください。
※現地説明会の参加について
(一法人等につき、2名までの参加としてください。)
障がい等がある方で、参加にあたり配慮を希望する方は事前に御相談ください。
質問の受付・回答
(1)質問の受付期間
令和3年10月5日(火曜日)から10月12日(火曜日)午後5時まで
(2) 質問方法
質問シート(様式2)を電子メールで送付してください。
電子メール送付先: 大阪府環境農林水産部みどり推進室みどり企画課(E-mail: midorikikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp)
メール件名の冒頭に【質問】と記入してください。
(3) 質問に対する回答
令和3年10月20日(水曜日)以降に、大阪府環境農林水産部みどり推進室みどり企画課のホームページに掲載する予定です。
電話、FAX、来訪による質問の回答は行いません。
サウンディング調査(対話)の実施(事前申込制) ※アイデア及びノウハウ保護のため、個別に行います。
※下記(3)対話の実施日時の実施期間内で対話が難しい場合は、ご連絡ください。
(1)申込期間
令和3年10月14日(木曜日)から11月29日(月曜日)午後5時まで
(2) 申込方法
様式3「対話エントリーシート」及び様式4「対話シート」に必要事項を記入し、電子メールで送付してください。
ただし、様式4「対話シート」については、後日送付又は対話実施日に持参していただいても結構です。
電子メール送付先: 大阪府環境農林水産部みどり推進室みどり企画課(E-mail: midorikikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp)
メール件名の冒頭に【対話参加申込】と記入してください。
(3) 対話の実施日時
実施期間:令和3年12月1日(水曜日)から12月22日(水曜日)まで
上記期間中のいずれか1日、午前10時から午後4時までの間で1時間程度
※実施日時については、個別に調整します。
なお、様式4「対話シート」を対話の際に5部御持参願います。(別途、任意の資料を追加していただいても構いません。)
(4) 場 所
大阪府咲洲庁舎内会議室 所在地:大阪市住之江区南港北1-14-16
※対話方法は、原則対面で行いますが、事業者の希望により「Microsoft Teams」によるオンライン会議」についても対応可能です。
提案書の取扱い
提案書については、次のとおり取り扱います。
・御提案いただいたアイデアに係る知的財産権は提案者に帰属するものとし、提案書及び提案者については、非公開とします。
・御提案いただいたアイデアについては、次期指定管理者の募集要項等に活用させていただく場合があります。
・御提案内容の評価は行いません。
・今回の応募の有無は、次期指定管理者募集への応募要件とはしません。(指定管理者の募集での評価には影響しません。)
・御提案いただいた内容にかかる疑義については、個別に伝達します。
・御提案いただいた内容について、後日ヒアリングやアンケート等をお願いすることがあります。
・御提案いただいた書類の返却はできません。
留意事項(必ず御覧の上、御参加ください)
(1) 参加及び対話内容の扱い
・対話への参加実績は、次期指定管理者募集の応募要件とはしません。また、指定管理者決定における評価の対象とはなりません。
・対話内容は、今後の検討において参考とさせていただきます。ただし、双方の発言とも、あくまで対話時点での想定のものとし、
何ら約束するものではないことを御理解ください。
・調査目的から逸脱していると考えられるもの、同種の提案が多数寄せられたもの等の場合は、書面での調査のみとさせていただく場合があります。
あらかじめ御了承ください。
(2) 対話に関する費用
・対話への参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。
(3) 対話への協力
・必要に応じて追加対話(文書照会含む)やアンケート等を行うことがあります。御協力をお願いします。
(4) 実施結果の公表
・対話の実施結果については、概要をホームページ等で公表します。
・公表にあたっては、事前に参加事業者に内容の確認を行います。
・参加民間事業者の名称及び企業ノウハウに係る内容は、原則として公表しません。
(5) 参加除外条件
次のいずれかに該当する場合は、対話の対象者として認めないこととします。
・大阪府暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等及び同条第4号に規定する
暴力団密接関係者。
・大阪府暴力団排除条例第14条第1項、第2項又は第3項に違反している事実がある者。