特定事業の選定について(令和3年5月31日)
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条に基づき、県営追浜第一団地建替事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条の規定により客観的評価の結果を公表します。
・特定事業の選定に係る客観的評価の結果(PDF:209KB)
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条に基づき、県営追浜第一団地建替事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条の規定により客観的評価の結果を公表します。
・特定事業の選定に係る客観的評価の結果(PDF:209KB)