保育を行う施設・事業に関しては、大きく分けて本市が施設・事業の認可を行うものと、本市が認可を行わないもの(認可外保育施設)があります。
本市が施設・事業の認可を行うものに関しましては、本市が募集する保育所等整備事業に応募いただくことが必要です。
整備事業者の募集を行う場合は、こちらに掲載いたします。
なお、既存の施設・事業からの種別変更に伴う移行をご検討されている場合は、移行年度の前年度6月末日までにご相談いただきますようお願いいたします。
1.保育所・認定こども園
開所予定日(4月1日)の概ね2年前の夏~秋にかけて整備事業者の募集を行います。
2.小規模保育事業(A型・B型)
開所予定日(4月1日)の前年の春~夏にかけて整備事業者の募集を行います。
令和3年度の募集(令和3年度整備,令和4年4月開所)はこちらをご覧ください。
3.家庭的保育事業・小規模保育事業(C型)
※事業をお考えの方は、個別にご相談ください(開所予定年度の前年度6月末日まで)。
4.事業所内保育事業(保育所型・小規模型)
※事業をお考えの方は、個別にご相談ください(開所予定年度の前年度6月末日まで)。
※事業所内保育事業は、本市が認可を行う事業所内保育事業です。企業主導型保育事業とは異なりますので、ご注意ください。
5.居宅訪問型保育事業
※事業をお考えの方は、個別にご相談ください。