板橋区では、介護老人福祉施設(以下「特別養護老人ホーム」という。)の待機者を解消するため、第8期介護保険事業計画に基づき、板橋区内で特別養護老人ホームの整備・開設を希望する運営事業者を募集します。

 詳細は添付の公募要項をご確認ください。

 【更新情報】4月27日付けで公募要項の補足を作成いたしました。そちらも必ずご確認ください。

申込期間

令和3年4月12日(月曜日)から令和3年7月9日(金曜日)まで

公募施設・規模

種類

定員

条件

募集

箇所数

募集

圏域

特別養護老人ホーム

90人程度

 

(1)原則ユニット型個室とすること

(2)都市型軽費老人ホーム(定員5人から20人)

 を併設すること

1か所

板橋区

全域

【注1】特別養護老人ホームの定員は80人以上100人以下とします。

【注2】短期入所生活介護の併設は必須ではありません。ただし、併設する場合はユニット型個室としてください。

選定方式

プロポーザル方式

申込方法

公募要項(添付ファイル)をご覧のうえ、事前に介護保険課へ電話で予約をし、必要書類を直接持参してください。

申込・問い合わせ先

介護保険課施設整備・事業者指定係(区役所北館2階14番窓口)

電話:03-3579-2253

留意事項

 本募集事業は、東京都の老人福祉施設整備費の補助協議対象となります。
 ただし、補助協議に際しては、別途東京都が定める「特別養護老人ホーム等施設整備基本指針」、「社会福祉施設整備費補助対象法人審査要領」及び「特別養護老人ホーム等施設整備費補助審査基準」に適合する必要があります。

 詳細については東京都ホームページからご確認ください。

公募要項の補足について(4月27日更新)

 本公募要項について、令和3年4月27日付けで補足を作成しました。

 遅れての説明となり申し訳ございませんが、申し込みを検討されている事業者の方は、添付の「令和3年度板橋区特別養護老人ホーム整備運営事業者公募要項に関する補足」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。

 補足の概要は以下のとおりです。

1.令和3年度補助協議分の促進係数の確定
 東京都が実施する老人福祉整備費補助金の令和3年度促進係数(令和4年度着工分)について、板橋区は「1.3」に確定しました。

2.整備予定地における地理的要件について
 整備計画地には、都市計画法第33条第1項第8号により開発行為が禁止されている区域(災害レッドゾーン)を含まないことを要件とします。