台東区は、待機児童の解消と増加する保育需要に対応するため、保育施設の整備を進めていますが、保育施設の地域偏在が生じているため、今後開設する保育施設については、保育定員を確保する必要性の高い地域を精査しながら、より適正な配置を行っていく必要があります。このような状況を踏まえ、区では私立認可保育園開設の提案を受け付けています。

お問合せ、打合せのアポイントについて

・お問合せいただく前に、本ページ記載の開設に係る主な要件等を必ずご確認ください。

・お問合せは、03-5246-1309(施設整備・計画担当)へお電話いただくか、jidouhoiku01@city.taito.tokyo.jp宛に、
  物件の情報等(住所・坪数・現在の土地の状況・年齢別定員・開設時期)を記載し、送信してください。

・庁舎での打合せをご希望の方は、複数の希望日時をご指定のうえ、メールにてご連絡ください。
  〔例〕 9/1(午前) 9/3(終日可) 9/4(10時~12時)

運営事業者決定までの流れ

(1)開設に係る相談 ※通年承っております 

(2)事前協議書の受付 ※区で書類の受付期間を設定します

(3)区の事前審査 ※提案の可否を決定します

(4)本提案書類の提出(事前協議書締切後の事前審査で提案『可』となった事業者のみ) ※区で書類の受付期間を設定します

(5)選定委員会

(6)運営事業者決定

現在の提案書類の受付について

現在提案書類の受付は行っておりません。

令和4年4月以降の認可保育園等の開設に係る相談について

令和4年4月1日開設の認可保育所・小規模保育所について

現在ご提案は受け付けておりません。

令和5年4月以降の新規開設について

令和5年4月以降の認可保育所の整備について、ご相談を承っております。募集内容については、詳細が決まり次第ご案内いたします。

認可保育園等の開設に係る主な要件

(1)提案物件に係る留意点

 提案にあたっては、以下の点にご留意ください。

・保育室は児童が安全に避難できるよう、原則3階までとします。

・非常口が、児童の避難上有効な位置に2か所2方向設置されていること。

※各保育室から2か所2方向に敷地外の公道まで避難できる必要があります。

・(既存物件の場合)新耐震基準で建築された建物であること。

・(既存物件の場合)建物建築時の建築確認申請書、確認済証、検査済証(台帳記載事項証明書でも可)があるかどうか確認すること。

(2)必要面積の目安

・認可保育園:400平方メートル程度
・小規模保育事業:100平方メートル程度

子ども1人あたりの面積基準
0~1歳児室 2歳児室 3歳児室 4歳児室 5歳児室
3.3平方メートル 1.98平方メートル 1.98平方メートル 1.98平方メートル 1.98平方メートル

※最低基準であり、上記より広い面積でも開設できます。

(3)職員配置

・子ども1人あたりの保育士配置基準

子ども1人あたりの保育士配置基準
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
3対1 6対1 6対1 20対1 30対1 30対1

※私立認可保育園については、上表に加え、利用定員90名以下の場合、常勤保育士2名と非常勤保育士1名、利用定員91名以上の場合は、常勤保育士1名と非常勤保育士1名の配置が必要です。
※小規模保育事業については、上表に加え、常勤保育士1名と非常勤保育士2名の配置が必要です。
※各保育園に看護師の配置をお願いしています。

 

応募事業者の主な要件

 原則として、開設日時点で認可保育所、認定こども園、小規模保育事業A型、自治体の認証又は認定を受けた保育施設(東京都認証保育所等)を1年以上継続して運営している法人(社会福祉法人、株式会社、学校法人等)。

※運営している保育施設の視察を行うため、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のいずれかの地域が望ましい。 

(1)保育施設の運営を適正に行っていること

 法人が運営している保育施設等において、所管庁が実施する直近の監査、指導検査で重大な文書指摘を受けていないこと。

(2)運営に必要な経済的基盤があること

 以下の要件を全て満たしていること。

(ア)自己資金として年間事業費の「1/12」以上に相当する額の資金を、安全性がありかつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること。

(イ)保育所運営にあたり、新規に建物の賃貸借契約を締結する場合は、上記(ア)に加え賃借料相当額の1年分以上を有していること。

(ウ)直近の会計年度において、保育所を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。

(エ)直近1年間の会計年度において、債務超過(負債が資産を上回っている状況)になっていないこと。

(オ)保育所の経営を行うために直接必要なすべての不動産について、抵当権等の担保権及び保育所の経営に支障となる権利が存在しないこと。