和歌山市及び和歌山県公安委員会との協議について
特定複合観光施設区域整備法第6条では、都道府県は、実施方針を定めるに当たり、立地市町村及び公安委員会と協議しなければならないとされており、県では、立地市である和歌山市及び和歌山県公安委員会と令和2年(2020年)2月20日に協議を開始しました。
実施方針(案)に関する質問等の受付
1.対象者
実施方針(案)に関する質問等を行うことができる者は、本事業の実施主体として、関心と意欲を有する民間事業者とします。
2.受付期間
令和2年2月20日(木曜日)から令和2年3月3日(火曜日)17時00分まで
3.提出方法
a.実施方針(案)に関する質問等がある場合は、下記様式に必要事項を記載の上、以下までメールで送付してください。
和歌山県IR推進室(電話:073-441-2334)
電子メールアドレス:e0201001@pref.wakayama.lg.jp
b.メールの「件名」欄に「実施方針(案)に関する質問書」と記載してください。
c.質問等を公表された場合に質問者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのある内容が含まれる場合は、
その旨を明らかにしてください。
4.様式