趣旨

 北陸新幹線安中榛名駅前施設(旧コミュニティプラザ)は、駅前分譲地の販売センター及びコンビニエンスストアの入った施設として建設されました。その後、分譲地が完売したことから、施設の所有者である東日本旅客鉄道株式会社から本市に譲渡がなされましたが、現在まで利用がされていません。上記施設の利活用について、地域活性化及び政策推進への貢献など、多角的な視点による検討のため、官民連携による資産経営の一環として、民間事業者等との“対話”を通じて、土地・建物等の活用のアイデアを調査する「サウンディング型市場調査」を平成31年1月から2月の間に実施し、施設の利活用の可能性を把握することが出来ました。
 本件は、これまでの検討経過を受け、地域活性化につながる新たな施設へ再生するため事業計画を民間事業者(以下、事業者)から幅広く募集し、審査の結果、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者として選定するものです。なお、優先交渉権者は市との間で、賃貸借契約の締結並びに必要な手続きを行った後に事業に着手するものとします。

コミュニティプラザ外観1

コミュニティプラザ外観1
(H30年11月撮影)

コミュニティプラザ外観2

コミュニティプラザ外観2
(H30年11月撮影)

コミュニティプラザ外観3

コミュニティプラザ外観3
(H30年11月撮影)

対象施設

北陸新幹線安中榛名駅前施設(旧コミュニティプラザ)

 
項 目 内   容
所在地 安中市秋間みのりが丘2番32 ほか1筆
貸付対象土地の面積

5,799.86㎡(2筆合計)のうち2689.94㎡

※関連ファイル利活用範囲図を参照

貸付対象建物の概要及び面積(延床面積)

構 造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき・陸屋根平屋建
床面積:516.91㎡
竣 工:平成15年5月
耐震性:新耐震基準に基づく建築物
設 備:(ア)給 水:市上水道
    (イ)排 水:大型合併浄化槽
    (ウ)ガ ス:集中プロパンガス
    (エ)その他:給湯設備、厨房設備等
    ※現在はすべて契約を休止しています。
その他:敷地内に物置
    
    平面図  立面図1  立面図2  天井伏図
駐車場 駐車可能台数:47台
都市計画による制限 区域区分:な し  防火・準防火地域:な し
高度地区:な し  地区計画:な し
建築・造成等に関する制限 用途地域の指定:近隣商業地域・第1種低層住居専用地域
日影制限:あ り
アクセス 鉄 道:安中榛名駅(JR北陸新幹線)から徒歩約3分
高速道:松井田妙義IC(上信越自動車道)から車で約30分
一般道:「安中市役所入口」の信号(国道18号)から車で約10分

建物内観

akima-lobby1

ロビー1

akima-lobby2

ロビー2

akima-lobby3

ロビー3

akima-conference

会議室

akima-washitsu

和室

利活用事業者募集のスケジュール(予定)
※11/15スケジュールを更新しました。

 
日 程 概 要
令和元年11月29日(金)まで 募集要項の配布
令和元年11月22日(金)まで 質問受付期間
令和元年11月19日(火) 現地見学会及び説明会
令和元年11月22日(金)まで 応募登録書類の提出期間
令和元年12月上旬 審査結果の結果通知
令和元年12月上旬~12月20日(金) 提案書類の提出期間
令和元年12月下旬 一次審査(書類審査)結果通知
令和2年1月上旬 二次審査(プレゼンテーション)の実施
令和2年1月中旬 優先交渉権者の決定
令和2年1月下旬以降 基本協定の締結、地域説明会の開催
令和2年3月 市議会の議決(貸付基準価格によらない価格の場合)
令和2年3月以降 契約締結

  1. 募集要項の配布
    ① 配布期間
     令和元年11月29日(金)まで(土・日・祝日・閉庁日を除く)
    ② 配布場所
     安中市総務部企画課企画調整係
     ※ 市ホームページでもダウンロードできます(PDF、word形式)。
  2. 現地見学会及び説明会
     説明会を兼ねた現地見学会を下記のとおり開催します。
     令和元年11月19日(火)14 時から
     ※ 状況により日程が変更になる場合があります。
    ① 申込について
     現地見学会への参加は、1法人又はグループにつき、3名以内としてください。
     現地見学会参加申込書(様式第1号)により令和元年11月15日(金)正午までに、メールでお申込みください。
     Mail:kikaku@city.annaka.lg.jp
     なお、現地見学会の参加の有無は、選定に一切影響はないものとします。
  3. 質問受付期間
    ① 受付期間
     令和元年11月22日(金)(必着)
    ② 質問方法
     別紙質問書(様式第2号)に質問事項を記載の上、下記の宛先に郵送若しくはメールにて受け付けます。電話又は口頭による質問は受付できませんのでご注意ください。
     Mail:kikaku@city.annaka.lg.jp
    ③ 質問に対する回答の方法
     質問に対する回答は、市ホームページで公表します。
     また、回答の公表をもって、本要項の修正又は追加として、本要項と同様に扱うものとします。
    ④ 質問の公表に係る留意事項
     質問は原文のまま公表しますので、アイデア保護等の観点から公表に支障のある内容についてはご注意ください。
  4. 応募登録書類の提出
    ① 提出期間
     令和元年11月29日(金)
     午前8 時30分から午後5 時15分まで(必着、土・日・祝日・閉庁日を除く)
    ② 提出方法
     持参又は郵送により提出してください。
     郵送の場合には配達日時が確認できる方法とし、事前に郵送提出の旨を市担当まで連絡してください。
    ③ 提出先
     〒379-0192 群馬県安中市安中1-23-13
     安中市総務部企画課企画調整係
    ④ 提出書類
     次に掲げる各書類を13 部(1部原本、12部写し)提出してください。
     グループとして登録する場合は、(ア)以外の書類を全ての団体等について提出してください。
     書類は、A4判縦方向長辺(A3版はA4版に折込み)とし、A4判フラットファイルに左綴じし、項目ごとに仕切り紙を挟んで、仕切り紙にタックインデックス(見出し)を付けてください。
     正本と副本の記載内容が異なることのないように注意してください。
     提出書類への押印は、全て法人印鑑証明書と同一のものとしてください。
    (ア) 応募登録申込書(法人・個人:様式第3号、グループ:様式第4号)
    (イ) 応募者の概要(様式第5号)[設立年月日、資本金、従業員数、主たる業務内容、事業経歴及び実績、主要取引先]
     ※他に概要を示す書類・パンフレット等(任意提出)
    (ウ) 誓約書(様式第6号)
    (エ) 定款、規約その他これらに類する書類(写し)
    (オ) 法人登記簿謄本(提出日3か月以内に発行されたもの。原本。)
    (カ) 法人印鑑証明書(提出日3か月以内に発行されたもの。原本。)
    (キ) 国税及び地方税の納税証明書(提出日3か月以内に発行されたもの。原本。過年度分を含めて未納がないことを証明するもの。)
     ※ 本店等所在の自治体及び税務署で交付されたもの
    (ク) 団体等の直近3期分の事業報告書(写し)
    (ケ) 団体等の直近3期分の決算書類(損益計算書、貸借対照表、勘定科目内訳明細書、財産目録その他の法人の財務状況を明らかにする書類)
    (コ) その他市長が必要と認めるもの
    ⑤ 応募資格審査結果の通知
     令和元年12月上旬に、メールでの通知とともに書面で発送します。
    ⑥ 辞退届の提出
     応募を辞退する場合は、書面にて辞退届(様式第13号又は様式第14号)を提出するものとします。
  5. 提案書類の提出(一次審査)
    ① 提出期限
     令和元年12月20日(金)午後5時15分まで(必着、土・日・祝日・閉庁日を除く)
    ② 提出方法
     持参又は郵送により提出してください。
     郵送の場合には配達日時が確認できる方法とし、事前に郵送提出の旨を市担当まで連絡してください。
    ③ 提出先
     〒379-0192 群馬県安中市安中1-23-13
     安中市総務部企画課企画調整係
    ④ 提出書類
     次に掲げた各書類を13部(1部原本、12部写し)提出してください。
     書類は、A4判縦方向長辺(A3版はA4版に折込み) とし、A4判フラットファイルに左綴じし、項目ごとに仕切り紙を挟んで、仕切り紙にタックインデックス(見出し)を付けてください。
     正本と副本の記載内容が異なることのないように注意してください。
     提出書類への押印は、全て法人印鑑証明書と同一のものとしてください。
    (ア) 応募申込書(法人・個人:様式第7号、グループ:様式第8号)
    (イ) 事業提案書(様式第9号)
    (ウ) 資金計画書(様式第10号)
    (エ) 収支計画書(様式第11号)
    (オ) 貸付提案価格書(様式第12号)
    (カ) 参考・補足資料(任意の書式、枚数)
    ⑤ 一次審査(書類審査)の結果通知
     令和元年12月下旬に、メールでの通知とともに書面で発送します。
  6. プレゼンテーションの実施(二次審査)
     一次審査を通過した事業者の提案内容について、次によりプレゼンテーションを実施します。
    詳細については、事業者へ個別にご連絡します。
    ① 日程
     令和2年1月上旬(予定)
    ② 場所
     安中市役所本庁舎
    ③ 内容
     ア 事業提案書の内容説明(20分以内)
     イ 質疑応答10分程度
    ④ 出席者
     説明者5人以内
    ⑤ 使用機器等
     パソコン、プロジェクター等を持参し使用することができます。持参の際は、事前に企画課まで連絡してください。
     (市では、電源及びスクリーン以外の用意はしない)
    ⑥ 失格
     欠席または遅刻した者は、失格とします。
    ⑦ その他
     準備にあてることができる時間は、5分程度とします。
  7. 選定体制
     優先交渉権者を選定するための審査は、別に定める「北陸新幹線安中榛名駅前施設活用事業者選定委員会」( 以下「選定委員会」という。) を設置します。選定委員会の委員は、外部有識者、地域住民の代表者及び市職員で構成し、委員名は、公正な審査に影響を与える行為を防止するため、明らかにしません。
    ① 審査項目
     審査項目は次のとおりです。

     
    審 査 項 目 審 査 基 準
    提案評価 事業内容 ・地域活性化に貢献しているか
    ・市民の雇用を積極的に創出しているか
    ・地元住民も利用できるものか
    ・防災面で市との連携が図れているか
    事業確実性 ・事業計画の具体性、実現性があるか
    ・事業継続のための方策が取れているか
    ・法人の過去における事業実績があるか
    ・法人の財務状況が安定しているか
    ・事業に係る資金計画及び収支計画が適正か
    価格評価 ・貸付提案価格

    ② 優先交渉権者の選定
     選定委員会による採点の結果、最も高い評点の事業者を優先交渉権者として選定します。選定結果については、二次審査を実施した応募者に書面により通知するとともに、市のホームページで公表します。
     なお、審査の結果、優先交渉権者なしとする場合もあります。

  8. 基本協定の締結
     優先交渉権者選定後は、優先交渉権者と市で基本協定を締結し、本契約に向けて協議することとします。
    ① 事業計画の策定及び事業計画協議書の提出
     優先交渉権者は、優先交渉権者決定の翌日から2週間以内に、事業計画の基本的事項(活用事業の基本方針、事業運営計画、事業実施スケジュール、施設計画等)、協議項目、課題等を整理した事業計画協議書(任意様式)を提出してください。
     事業計画の策定に当たっては、市との協議に誠意を持って、かつ迅速に対応してください。
    ② 基本協定の締結
     事業計画に基づき、市と優先交渉権者で基本協定の締結を行い、その後定期建物賃貸借契約を締結するものとします。
    ③ 費用負担
     事業計画協議に必要な書類の作成等に要する費用は、優先交渉権者の負担とします。
  9. 地域説明会の実施
     優先交渉権者は、基本協定締結後、定期建物賃貸借契約を締結するまでの間に地域説明会を実施することとします。
  10. 定期建物賃貸借契約の締結
     基本協定に基づき協議を進めた結果、安中市・優先交渉権者双方合意に達した場合、市議会の議決(貸付提案価格が貸付基準価格を下回った場合)を経て、定期建物賃貸借契約を締結します。
     協議の結果双方合意に至らなかった場合、それまでの検討に要した費用等について、当市では一切補償いたしません。

留意事項

  1. 空調について
     空調設備については、譲渡を受けてから通電しておらず稼働するか不明です。耐用年数を経過しており、再利用にあたっての稼働の確認・修繕等の対応は、優先交渉者側で行ってください。
  2. インターネット環境について
     光回線の提供エリア内です。建物への引込工事については設置事業者にお問い合わせください。
  3. 建物の漏水について
     建物西側出入口付近で一部漏水が見られたことから、基本協定締結後に市側で漏水箇所を調査し、漏水箇所を修繕する予定です。修繕に一定期間を有する場合があります。
  4. 建物の外壁について
     建物の外壁で使用している木材が劣化により損傷しています。基本協定締結後に市側で調査し、損傷箇所を修繕する予定です。修繕に一定期間を有する場合があります。
  5. テラス南側ウッドデッキについて
     譲渡時には設置してあったウッドデッキについては倒壊の危険があったため、撤去しました。再設置を希望する場合には、優先交渉者側で行ってください。
  6. 用途地域の指定
     対象の用地は近隣商業地域・第1種低層住居専用地域の建築物の用途規制があります。建物および駐車場の利用に限り近隣商業地域に該当いたします。

事業者提案の公募条件

  1. 基本事項

    1. 契約形態
       市は、施設の敷地及び建物を事業者へ貸付け、事業者は敷地及び建物の一体的な利用を図るものとします。
    2. 既存施設の活用
       事業者は、既存の施設を活用するものとし、建物を解体することはできません。また、活用可能な施設は建物と駐車場部分に限ります。
    3. 費用負担
       以下の費用は、全て事業者側の負担とします。
      (ⅰ) 施設改修(設備設置や備品購入等も含む)に係る費用
      (ⅱ) 施設内に存在する事業者が使用しない工作物、立木等の除去などに要する一切の費用(除去する場合は事前に協議するものとする)
      (ⅲ) 施設内に存在する使用しない備品の撤去及び廃棄費用(除去する場合は事前に協議するものとする)
      (ⅳ) 利用期間中における破損等(天災によるものも含む。)に係る修繕費用
      (ⅴ) 貸付期間満了時及び施設等の使用を中止する場合の原状回復費用
      (ⅵ) 建物火災保険料
      (ⅶ) 光熱水費その他の維持管理費用
      (viii) 活用できない敷地を含めた植栽の管理、除草にかかる費用
    4. 法令順守
       事業実施に当たっては、都市計画法、建築基準法、消防法、文化財保護法その他の関係法令及び条例等を遵守し、法令及び条例等に基づく届出は事業者自ら行うものとします。
    5. 工事時の市内業者の優先
       施設改修に必要な工事を実施する場合は、市内業者を優先的に採用してください。
    6. 瑕疵担保
       市との契約締結後、施設内に隠れた瑕疵があることを発見しても損害賠償の請求若しくはこの契約を解除することはできません。
    7. 契約解除
       事業者となること又は事業を継続することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、事業者としての資格を取消し、契約を解除します。この際、事業者が要した一切の費用は、市に請求できないものとします。
    8. 地域説明会
       当該物件の優先交渉権者は、契約締結までの間に地域住民を対象とした事業内容等の説明会を開催することとし、地域住民の意見等を十分に聴取したうえで可能な限り事業計画への反映に努めるものとします。また、地域住民との交流や連携を大切にし、良好な信頼関係の形成や周辺の住環境への影響に配慮するものとします。
    9. 市の調査及び報告
       市は、契約の履行状況を確認するため、必要に応じて施設の使用状況を調査し、または利用事業者に必要な報告を求めることができるものとします。

  2. 貸付に関する事項

    1. 契約方法
       借地借家法(平成3年法律第90号)第38 条に規定する定期建物賃貸借契約とし、契約期間は10年又は20年とします。
       なお、契約締結にあたっては、公正証書によることとします。
    2. 貸付価格
       貸付は有償によるものとし、「貸付提案価格書(様式第12号)」にて提案された価格を基に定めることとします。
       貸付提案価格は、契約期間全体の収支見込みによる、年間の貸付価格を算定してください。
       今回の事業者提案募集では、地域貢献など提案内容を重視して優先交渉権者を選定することとします。このため、市の基準価格の公表は行いませんので、応募事業者において希望する価格を提案してください。
       なお、地方自治法第96条の規定により、貸付は適正な対価(時価)によることとされているため、貸付提案価格が市の基準価格を下回る場合は、市議会の議決が必要になります。
    3. 契約費用
       契約に要する費用は、事業者の負担とします。
    4. 禁止事項
       次の行為を禁止します。ただし、選定された事業に反しない範囲において、真にやむを得ない理由があるものとして、事前に当市の承諾を受けた場合はこの限りではありません。
      (ⅰ) 賃借権を移転すること
      (ⅱ) 選定された事業に反することとなる地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他使用及び収益を目的とする権利の設定をすること
    5. 損害賠償及び保険加入
       事業者が故意または過失により施設及び附帯設備を損傷したときは、利用事業者は当市に対し、損害賠償を行うものとします。
       また、事業者の責めに帰すべき事由により利用者等の第三者に損害が生じた場合は、事業者が損害賠償を行うものとします。
    6. 契約満了時の留意事項
       事業者は、定期建物賃貸借契約が満了するまでに、自己の負担で、事業者の所有・管理する構造物などの物件を撤去し、原則として契約前の状態にし、市に返還することとします。ただし、市が現状のままで返還することを承認した部分は除きます。事業者は、造作の買取並びに必要経費及び有益費の償還等の請求を行うことはできません。

  3. 地域貢献に関する事項

    1. 地域活性化
       JR北陸新幹線安中榛名駅から至近である当該施設の利活用により、交流人口の増加や地域活性化への貢献など社会貢献や経済貢献に寄与するもの。地域住民からの要望の多い、食料品、日用品が購入可能な商業スペースを設けるもの。
    2. 市内雇用の創出
       市民の雇用を積極的に創出し、地方創生の一環として、「ひと」と「しごと」づくりに貢献し、賑わいのある「まち」づくりに寄与するもの。
    3. 地元住民の交流
       地元住民も利用できるもの。
    4. 防災機能としての連携
       既存の施設を活かして、地域の防災機能として行政と連携し、地域住民の安全安心な生活に貢献するもの。

活用上の制約等

  1. 耐震性能に課題のある施設の活用
     非構造部材の耐震性については、市で調査は実施しておらず、利用者で判断して対応していただきます。
  2. 構造上の制約
     壁や床スラブに開口を設けるなど、本施設の構造に重大な影響を与えるような改変を行うことはできません。ただし、構造上の問題を生じさせない場合においては、その限りではありません。
  3. 設備の使用
    ① 電気及び電話
     追加で電気及び電話の引き込みが必要となる場合は、各設置事業者と協議の上、事業者の責任により行ってください。
    ② ガス
     火気の使用に関しては、消防法の届けについて高崎市等広域消防本部に相談してください。
     いずれの施設も、都市ガスの供給エリア外に立地しています。プロパンガスの使用については、ガス事業者と協議の上、事業者の責任により行ってください。その他ガスに関して不明な点は、ガス事業者に確認してください。
  4. 関係機関への届出又は照会
    ① 営業用看板等の設置について
     営業用看板を設置する場合は、群馬県屋外広告物条例に則り施工する必要があります。事前に群馬県安中土木事務所に照会してください。
  5. 工作物の取扱い
    ① 敷地内の立木について
     敷地内の立木をなるべく残すような活用方法とし、移設する場合は移設費用及び現状復帰費用を事業者に負担していただきます。除去又は伐採等を予定する場合は、事前に市と協議してください。
  6. 景観への配慮
     外装及び内装等工事の計画にあたっては、周囲の地域との調和や景観に配慮したデザインとしてください。
  7. その他の制約等
     関係法令や条例等による制約は、本要項に記載する限りではありません。事業者の責任において、適宜関係法令を所管する窓口に相談・確認していただき、適法となるように提案事業の検討を行ってください。

応募資格

 応募者は、次に掲げる資格基準を満たす法人、複数の法人からなるグループ( 以下、グループ)、または個人事業者とします。
 グループとして応募する場合は、代表の法人を設定することとします。資格基準を満たさない法人が含まれるグループは応募不可とします。また、同一の法人が複数のグループに属して応募すること及び別途単独で応募することは不可とします。
【資格基準】
① 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
② 会社更生法(昭和22 年法律第172号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
③安中市入札参加者指名停止措置要領(平成19年安中市訓令第7号)に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。
④ 国税、都道府県税または市町村税を滞納していないもの。
⑤ 役員等( 役員( 役員として登記または届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。) をいう。以下同じ。) が、安中市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団員または同条第2 号に規定する暴力団員等(以下「暴力団関係者」という。)でない者及び役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
⑥ 役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定による観察処分の対象となっている団体の構成員でないこと。

失格事項

次のいずれかに該当する場合、応募事業者は、審査を受ける資格、優先交渉権者となる資格を喪失するものとします。
① 応募資格を満たさなくなった場合
② 提出書類に不備又は虚偽の記載があった場合
③ 公正な審査に影響を与える行為があった場合
④ 他の応募者の提案を妨害するなど、手続きの遂行に支障をきたす行為があった場合
⑤ 企画、資金調達、設計、工事並びに経営及び管理運営等の業務を遂行するにあたって支障がある場合
⑥ その他市との信頼関係を損なった場合

その他の事項

① 当市が提示する書類及び資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。
② 本事業への参加費用、その他費用については、すべて応募者の負担とします。
③ 企画提案書等の提出後、これに係る一切の修正等は認めません。ただし、明らかな誤りであって、その修正を当市が認めた場合、または、本事業の公正な実施に支障の恐れがある場合等で当市からの指示があったものについては、この限りではありません。
④ 提出書類等は、返却しません。
⑤ 提出書類等に記載された個人情報は、本選考に関する事務においてのみ使用し、それ以外には使用しません。
⑥ 提出書類等は、原則として公開しません。ただし、選定に係る情報公開請求があった場合には、安中市情報公開条例(平成18年条例第18号)の規定に基づき、応募者に明らかに不利益を与えると認められる等の情報を除き、応募者の承諾を得ずに提出書類等を公開することができるものとします。
⑦ 選定結果及びその審議の内容に関し、応募者からの照会及び評価の経緯及び結果についての異議申し立てには一切応じません。
⑧ 優先交渉権者に選定されたことにより、各種認可等の審査の免除されるものではありません。関係法令、条例等の適用については、事業者自らの責任で関係機関に確認のうえ、適切に対応してください。
⑨ 本要項に定めがない事項については、当事者間での協議の上、決定します。

関連ファイル