調査の目的

世田谷区は、現本庁舎の建替計画にあたり、平成28年12月策定の「世田谷区本庁舎等整備基本構想」をもとに、世田谷区本庁舎等整備基本設計業務委託公募型プロポーザルで設計者を選定し、平成31年3月に「世田谷区本庁舎等整備基本設計」を策定し、来年度の発注に向け実施設計を進めております。

本庁舎等整備については、同一敷地内で解体と建設を繰り返す3期工事とすることで、工事期間中においても現敷地内の区役所機能を維持させることとしているため、免震構造で設計された建物を工期ごとに分割して施工し連結させる必要があります。また、耐震補強・改修を行う区民会館ホールも隣接しており、高い施工技術が求められます。

さらに、近年の建設業における繁忙・人材不足等の市場動向が顕在化する中、当建設計画を検討するにあたり、事業者の建設工事への参入可能性や事業条件、スケジュールの妥当性等について、事業者と対話等を行うことで、実情を把握・検証し、適正な工事発注に係る検討を行うことを本調査は目的としています。

なお、サウンディングへの参加実績は、施工者選定等における評価の対象とはなりません。

世田谷区本庁舎等整備について

 対象施設概要  

新庁舎の

整備場所

(住居表示) 世田谷区世田谷四丁目21番27号

(地番)    世田谷区世田谷四丁目993番3(東敷地)、964番4、978番3、967番1(西敷地)

整備スケジュール

(予定)

令和2年8月   実施設計完了

令和3年2月   着工

令和4年11月  1期工事竣工(東棟1期、西棟1期、区民会館ホール)

令和6年10月  2期工事竣工(東棟2期、西棟2期)

令和8年5月   3期工事竣工(西棟3期)

令和8年7月   全工事完了、供用開始

建物概要

(予定)

 

東棟

西棟

ホール

楽屋

構造

S造・SRC造・RC造

RC造

S造

免震構造(改築)

耐震構造(改修)

耐震構造(改築)

階数

地下2階 地上10階

地下2階 地上5階

地上3階

高さ

約45m

約30m

約22m

約14m

延床面積

約35,700平方メートル 約36,700平方メートル 約2,550平方メートル 約850平方メートル

就業人数

約3,100人

基本設計

概算事業費

約430億円

建設工事費

404億

解体工事費

15億

移転・引越費

3億

調査・設計費(基本設計、実施設計、工事監理費等)

8億

 本庁舎等整備の特徴

・現在の敷地内で本庁舎機能を維持しながら、解体、新築を繰り返す工事であり、庁舎利用者及び周辺住民の安全を確保しながら、騒音、振動、交通規制等の影響を低減させながら工事を施工する必要があります。

・新庁舎は免震構造の建物を3期に分けて建設し、各工期で建築した建物を接続します。

・本庁舎等整備に併せて、敷地中央道路の線形変更、東側道路の拡幅及びバスベイの整備を行います。

・区民会館については既存ホール部分を保存・再生のため、耐震補強及び内部改修を行い、機能向上を図ります(楽屋部分は改築します)。

サウンディング調査の概要

詳細につきましては、実施要領(PDF形式 603キロバイト)をご覧ください。

スケジュール

項目

時期

実施要領の公表

令和元年6月20日(木曜日)

本調査に関する質問受付

令和元年6月20日(木曜日)~6月28日(金曜日)

本調査に関する質問回答

令和元年7月5日(金曜日)

申込票及び調査票受付

令和元年6月27日(木曜日)~7月12日(金曜日)

実施結果の公表

令和元年9月上旬

参加条件等

本事業は、一つの免震建物を、工期を分けて分割施工し、かつ、ローリングしていく特殊な工事であり、安全管理及び施工管理の体制を含め、工事全体を取りまとめる上での施工上の課題等をお聞きすることを目的とするため、下記要件に該当する法人を対象とします。

 参加要件

・東京電子自治体共同運営電子調達サービスの共同運営格付において、業種「建築工事」の格付が、令和元年6月20日(木曜日)時点で、「A」である法人

※東京電子自治体共同運営電子調達サービス 共同運営格付 (URL:https://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/ppij/pub

 参加除外要件 (下記に該当する法人は参加することができません。)

・会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により、更生手続開始の申し立てをしている場合。

・民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により、更生手続開始の申し立てをしている場合。

・法人税、消費税及び地方消費税などの税金を完納していない場合。

・都市計画法等において法令違反がある場合。

・地方自治法施行例令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの

・世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月10日条例第55号)第2条に規定する「暴力団」及び「暴力団員」。 

サウンディング実施結果の公表等

令和元年9月上旬に調査の実施結果の概要を世田谷区ホームページに公表する予定です。

公表内容は、原則、定量的な調査結果とします。自由記述等の定性的な回答内容については原則公表しませんが、公表することが望ましい回答については、提案者の名称や提案されたアイデア及びノウハウの保護に考慮した上で、事前に提案者に確認した後、公表します。

なお、世田谷区では、本年6月より本庁舎等整備における最適な施工者を選定する手法等を検討するため、「世田谷区本庁舎等整備施工者選定手法等検討委員会」を設置しており、本調査の結果については、提案者名を伏せた上で、当委員会にも参考に提供する予定です。

その他

 参加事業者の取扱い

サウンディングへの参加実績は、施工者公募等における評価の対象とはなりません。

 費用負担

サウンディングへの参加に要する費用は、事業者の負担とします。

 応募書類や個別対話における情報の取り扱い

・応募書類は、理由の如何を問わず返却いたしません。 

・著作権は、作成した提案者に帰属します。

・応募書類や個別対話により知りえた情報は、本庁舎等整備工事の検討以外には用いません。なお、情報の公開にあたっては、提案者と事前に確認のうえ公表致します。

・応募書類は、世田谷区情報公開条例(平成13年3月13日条例第6号)に基づく情報公開請求の対象となる場合があります。世田谷区が必要と認める場合は、事前に提案者に確認のうえ、全部もしくは一部を公開することがあります。